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契約解除にまつわる違約金など消費者トラブルに関する事件

15年も全く請求のなかった借入金について、突然、請求が来ました。払わないといけないのでしょうか。

10年の消滅時効が成立している可能性がありますので、請求先に時効を主張してみてください。この例に限らず、何年間も請求がなかったのに、突然請求が来た場合には、まずは時効を主張してみるべきです。時効には、その債権の種類、性質により5年、3年、2年などの10年より短期の時効が定められていますので、10年未満の場合でも、取り敢えず時効を主張してみるというのが得策です。支払い義務を認めたり、債権の一部を支払ったりすると、その後に改めて消滅時効を主張することができなくなるのが原則です。従って、支払い義務を認めたり、実際に少額でも支払いをしてしまう前に、取り敢えず時効を主張してみるのが肝要です。

知人にお金を貸しましたが返してくれません。どうしたら良いでしょうか。

まず、友人、知人間での金銭の貸し借りですが、通常、銀行等から借り入れができる人は、友人、知人に借金を申し込むようなことはしません。つまり、友人、知人に金を貸すというのは、銀行など金融機関が金を貸さない人に金を貸すということを意味する可能性が強いことを認識してください。つまり、友人、知人は支払い能力や担保に乏しい人である可能性が強いのです。かかる支払い能力や担保に乏しい人から、金員を返してもらうことは極めて困難です。裁判を起こして勝ったとしても、それは判決に基づいて相手の給与や資産を差し押さえができるということを意味するだけです。相手方がまともに働いていなかったり、財産を持っていなければ、差し押さえもできません。相手の就労、資産状態によっては、弁護士に委任しても回収できる可能性が非常に低いと判断される場合もあり、そのような場合には、弁護士としても受任をいたしません(依頼者の方にとって費用倒れに終わることが明らかなため)。友人、知人に金を貸す場合には、場合によっては返ってこないという覚悟(あげても良いという覚悟)で貸す必要があると思います。

親が認知症になり、財産管理ができなくなってきました。どうしたら良いでしょうか。

成年後見制度の利用を検討されると良いと思います。高齢、認知症などの精神症状などにより、判断能力がないと判断される場合には、家庭裁判所が申し立てにより、成年後見人を選任してくれます。家庭裁判所は、主治医や精神科医から医学的意見を聴取したうえで判断を行います。 成年後見人は身内の方がなる場合もありますし、財産の管理について身内の間で対立がある場合や財産関係が複雑な場合などには、弁護士が後見人になることもあります。ご自身が将来的に認知症になった時に備えたいという方は、予め任意後見契約を結んでおくという方法もあります。

一人暮らしをしている高齢の父が、リフォーム商法の標的になって、屋根裏に不必要な換気扇をいくつも付けさせられているようです。契約を解消できないでしょうか。

勧誘の仕方によりますが、消費者契約法による契約の取り消しができる可能性があります。消費者契約法は、事業者と消費者との間の契約について、不実告知(真実と異なる事実を告げる)、断定的判断の提供(将来の変動が不確実な事項について断定的判断を提供すること)、不利益事実の不告知(有利な事実のみを告げ、不利な事実を告げない)があった場合、不退去(家などから退去しない)、退去妨害(事業所から帰らせてくれない)などがあった場合には、契約を取り消すことができると規定しています。不必要な換気扇がいくつも付けられている状態からすれば、不実告知や不退去などがあった結果、不本意ながら契約をしたということも十分考えられるでしょう。
ご注意
ここに記載した内容は、簡単に一般論をお伝えしているものです。
具体的な紛争・事例には当てはまらない場合もございます。

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